Tag: 内部統制 コンプライアンス
大会社とは、株式会社のうち、会社法2条6号の要件に当てはまる会社のことをいう。
会社法2条6号は、大会社の要件として、
- 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること
のいずれかに該当する株式会社であるとしている。
大会社は、その規模が大きいことから、会社法上、一定の制約に服している。
- 会計監査人の設置義務(公開会社:会社法328条1項、非公開会社:会社法328条2項、委員会設置会社:会社法327条5項)
- 委員会設置会社以外の会計監査人設置会社には、監査役の設置義務(会社法327条3項)
- 公開会社(委員会設置会社除く)の監査役会設置義務(会社法328条1項)
- 取締役又は取締役会において業務の適正を確保するための体制の決定義務(取締役会非設置会社:会社法348条4項、取締役会設置会社:会社法362条5項)
- 連結計算書類作成義務(会社法444条3項)
- 清算中の監査役設置義務(会社法477条4項)