代表取締役とは、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する取締役である(会社法349条)。

 取締役会設置会社では、取締役の中から代表取締役を選任しなければならないとされているが(会社法362条3項)、取締役会非設置会社では、代表取締役を選任しなくてもよい。選任しない場合には、各取締役が会社を代表する。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:16