Tag: コンプライアンス 委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 各委員会は、取締役である委員3人以上で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない(会社法400条)。 委員会設置会社では、業務の執行は執行役が行い、取締役会が経営の基本方針の決定、執行役の職務の執行の監督等を行う(会社法416条、418条)。業務の執行と監督を行う者が制度上分離していることで、コーポレートガバナンスの強化を図ることが期待されている。 各委員会の権限(会社法404条) †
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