取締役会とは、すべての取締役で組織する株式会社の機関である(会社法362条1項)。

 取締役会の設置は、原則として任意であるが、

  1. 公開会社
  2. 監査役会設置会社
  3. 委員会設置会社

は、取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。

 取締役会は、

  1. 取締役会設置会社の業務執行の決定
  2. 取締役の職務の執行の監督
  3. 代表取締役の選定及び解職

を行うものとされている(会社法362条2項)。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:16