取締役会とは、すべての取締役で組織する株式会社の機関である(会社法362条1項)。
取締役会の設置は、原則として任意であるが、
は、取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。
取締役会は、
を行うものとされている(会社法362条2項)。