Tag: 内部統制 SOX

 正式名称は、金融商品取引法(改正法施行前は証券取引法)。

 「企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること」を目的とする。

 金融商品取引法への改称を含む「証券取引法等の一部を改正する法律」は、2006年(平成18年)6月7日に成立、同年6月14日に公布されているが、金融商品取引法への改称、財務報告に係る内部統制の強化等に関する制度の整備などに関する改正は、公布の日から1年6月以内に施行されるとされており、現時点では未施行である。

 金融商品取引法24条の4の4は、上場企業に事業年度ごとに、内部統制報告書有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないと規定している。また、194条の2第2項は、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないと規定している。  これらの規定は米国SOX法に影響を受けたとされることから、J-SOX法(日本版SOX法)と呼ばれている。

証券取引法の構造(改正前)

  • 第一章 総則(1条~2条)
  • 第二章 企業内容等の開示(3条~27条)
  • 第二章の二 公開買付けに関する開示(27条の2~27条の22の4)
  • 第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(27条の23~27条の30)
  • 第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(27条の30の2~27条の30の11)
  • 第三章 証券会社等(28条~66条)
  • 第三章の二 証券仲介業者(66条の2~66条の24)
  • 第四章 証券業協会(67条~79条の19)
  • 第四章の二 投資者保護基金(79条の20~79条の80)
  • 第五章 証券取引所(80条~154条)
  • 第五章の二 外国証券取引所(155条~156条)
  • 第五章の三 証券取引清算機関等(156条の2~156条の22)
  • 第五章の四 証券金融会社(156条の23~156条の37)
  • 第六章 有価証券の取引等に関する規制(157条~171条)
  • 第六章の二 課徴金(172条~185条の21)
  • 第七章 雑則(186条~196条の2)
  • 第八章 罰則(197条~209条)
  • 第九章 犯則事件の調査等(210条~227条)

金融商品取引法の構造

  • 第一章 総則(1条~2条)
  • 第二章 企業内容等の開示(2条の2~27条)
  • 第二章の二 公開買付けに関する開示(27条の2~27条の22の4)
  • 第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(27条の23~27条の30)
  • 第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(27条の30の2~27条の30の11)
  • 第三章 金融商品取引業者等(28条~65条の6)
  • 第三章の二 金融商品仲介業者(66条~66条の26)
  • 第四章 金融商品取引業協会(67条~79条の19)
  • 第四章の二 投資者保護基金(79条の20~79条の80)
  • 第五章 金融商品取引所(80条~154条の2)
  • 第五章の二 外国金融商品取引所(155条~156条)
  • 第五章の三 金融商品取引清算機関等(156条の2~156条の22)
  • 第五章の四 証券金融会社(156条の23~156条の37)
  • 第六章 有価証券の取引等に関する規制(157条~171条)
  • 第六章の二 課徴金(172条~185条の21)
  • 第七章 雑則(186条~196条の2)
  • 第八章 罰則(197条~209条)
  • 第九章 犯則事件の調査等(210条~227条)

Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:18