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財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準とは、金融庁企業会計審議会内部統制部会が2005年12月8日に発表した、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」を実務に適用するとした場合の詳細な実務上の指針。
J-SOX法(金融商品取引法)が求める内部統制の整備についての実務上の指針(ガイドライン)となる。2006年11月21日に草案が公開され、2007年2月15日に正式確定した。
実施基準は、「I 内部統制の基本的枠組み」「II 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」「III 財務報告に係る内部統制の監査」の3部から構成されている。
「I 内部統制の基本的枠組み」は、経営者が整備・運用する役割と責任を有している内部統制それ自体についての定義、概念的な枠組みを示しており、「II 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」「III 財務報告に係る内部統制の監査」はそれぞれ、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価及び公認会計士等による監査の基準についての考え方を示している。
財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の目次 †
- I. 内部統制の基本的枠組み
- 内部統制の定義(目的)
- 業務の有効性及び効率性
- 財務報告の信頼性
- 事業活動に関わる法令等の遵守
- 資産の保全
- 4つの目的の関係
- 内部統制の基本的要素
- 統制環境
- リスクの評価と対応
- 統制活動
- 情報と伝達
- モニタリング
- IT(情報技術)への対応
- 内部統制の限界
- 内部統制に関係を有する者の役割と責任
- 経営者
- 取締役会
- 監査役又は監査委員会
- 内部監査人
- 組織内のその他の者
- 財務報告にかかる内部統制の構築
- 財務報告に係る内部統制構築の要点
- 財務報告に係る内部統制構築のプロセス
- II. 財務統制に係る内部統制の評価及び報告
- 財務報告に係る内部統制の評価の意義
- 財務報告に係る内部統制の評価とその範囲
- 財務報告に係る内部統制の評価とその範囲
- 評価の範囲の決定
- 財務報告に係る内部統制の評価の方法
- 経営者による内部統制評価
- 全社的な内部統制の評価
- 業務プロセスに係る内部統制の評価
- 内部統制の有効性の判断
- 内部統制の重要な欠陥の是正
- 評価範囲の制約
- 評価手続等の記録及び保存
- III. 財務報告に係る内部統制の監査
- 内部統制監査の目的
- 内部統制監査と財務諸表監査の関係
- 監査計画と評価範囲の検討
- 監査計画の策定
- 評価範囲の妥当性の検討
- 内部統制監査の実施
- 全社的な内部統制の評価の検討
- 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
- 内部統制の重要な欠陥の報告と是正
- 不正等の報告
- 監査役又は監査委員会との連携
- 他の監査人等の利用
- 監査人の報告
- 意見に関する除外
- 監査範囲の制約
- 追記情報
外部リンク †