概要 †1997年3月に他の総会屋が出席しないようにするための「工作資金」として総会屋に2,000万円を供与。その後、同年12月には関係を絶つための「手切れ金」として同じ総会屋に1,000万円を供与した。96年以前の供与については、時効が成立しているため立件されなかったが、10年以上にわたって利益供与が行われていた。 発覚の経緯 †1999年11月9日に、大阪府警が総会屋を逮捕し発覚。 企業への影響 †取調べを受けていた専務と執行役員が即日辞任、当時の会長も1か月後に辞任。併せて会長・社長の報酬を6か月間ゼロに。 経営陣の責任(民事事件) †取締役が総会屋に対する利益供与に関与したこと及び裏金の捻出に関与したことについて、上記行為に直接関与した取締役だけではなく、企業のトップである代表取締役に対する責任も追及する株主代表訴訟を提起。 2002年4月5日、裏金の捻出及び社外流出がなされ、あるいは長きにわたり利益供与行為が継続されていたにもかかわらず、早期に有効なその防止管理体制を構築できなかったことにつき、経営トップとしての責任を認め、3億1000万円を会社に支払うことで和解が成立。 |