Tag: コンプライアンス

 社外取締役とは、株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう(会社法2条15号)。

 会社の業務執行に直接関係のない者が取締役に就任することで、客観的な判断が可能となるという効果が期待されている。

 株式会社が委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)を設置し、委員会設置会社になろうとする場合には、各委員会の委員の過半数は社外取締役で構成しなければならないとされている(会社法400条3項)。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:15