監査役とは、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する株式会社の機関である。  委員会設置会社を除く取締役会設置会社(公開会社でない会計参与設置会社を除く)、委員会設置会社を除く会計監査人設置会社においては、監査役を置く義務がある。

 監査役は会社に対してはいつでも、子会社に対しては必要に応じて、事業の報告を求め、または業務及び財産の状況の調査をすることができる権限を有するほか、会社と取締役との間で訴訟が生じた場合には、会社を代表して訴訟を行う。

 一般に、監査役の監査が及ぶ範囲は取締役の職務の執行が法令又は定款に違反していないかに関する部分に限られる(適法性監査)と解されており、取締役の職務の執行が妥当であったか(妥当性監査)については及ばない。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:15