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 委員会設置会社とは、指名委員会監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。

 各委員会は、取締役である委員3人以上で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない(会社法400条)。

 委員会設置会社では、業務の執行は執行役が行い、取締役会が経営の基本方針の決定、執行役の職務の執行の監督等を行う(会社法416条、418条)。業務の執行と監督を行う者が制度上分離していることで、コーポレートガバナンスの強化を図ることが期待されている。

各委員会の権限(会社法404条)

指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する
監査委員会
執行役の職務の執行の監査及び監査報告を作成する 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する
報酬委員会
執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する

Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:15