取締役とは、対内的には株式会社の業務を執行し、対外的には株式会社を代表する株式会社の機関である(会社法348条、349条)。会社法では、株主総会とともに必要的機関とされており、いかなる形態の株式会社であっても、株主総会と取締役は存在することになる(その他の機関は任意設置)。

 取締役会設置会社では、業務執行の決定は取締役会によってなされ(会社法362条)、代表取締役によって業務の執行がなされる(会社法363条)ため、取締役は取締役会の構成員として、株式会社の業務執行に関与することになる。  また、取締役会設置会社でなくても、代表取締役を定める場合には、対外的な代表権は代表取締役のみに属することになる(349条)。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:16