公認会計士とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類の監査又は証明をすることを業とする者である(公認会計士法2条)。

 会社法における会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならず(会社法333条)、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない(会社法337条)。また、証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他一定の者の財務書類は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないこととされている(証券取引法193条の2)。

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Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:16