監査役会とは、すべての監査役で組織する株式会社の機関である(会社法390条1項)。

 監査役会の設置は原則として任意であるが、大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)は、監査役会を設置しなければならない。

 監査役会は、

  1. 監査報告の作成
  2. 常勤の監査役の選定及び解職
  3. 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

を行うものとされている(会社法390条2項)。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:15