監査役会とは、すべての監査役で組織する株式会社の機関である(会社法390条1項)。
監査役会の設置は原則として任意であるが、大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)は、監査役会を設置しなければならない。
監査役会は、
を行うものとされている(会社法390条2項)。