Tag: コンプライアンス

 監査委員会とは、委員会設置会社において設置される3つの委員会の1つ。

  • 執行役の職務の執行の監査及び監査報告の作成
  • 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

の職務を行い、

  • 執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求める権限
  • 委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査権限
  • 執行役や取締役が会社の目的の範囲外の行為、その他法令や定款に違反する行為をしようとしている場合の差止め権限
  • 会社と執行役又は取締役との間の訴えにおいて、会社を代表する権限

を有する。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:15