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大会社

Tag: 内部統制 コンプライアンス

 大会社とは、株式会社のうち、会社法2条6号の要件に当てはまる会社のことをいう。

 会社法2条6号は、大会社の要件として、

  1. 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

のいずれかに該当する株式会社であるとしている。

 大会社は、その規模が大きいことから、会社法上、一定の制約に服している。

[最終更新日時: 2006-11-29 (水) 17:56:01]



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