公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう (会社法2条5号)。

 つまり、発行する株式の全部について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがある場合を除いては、すべて公開会社である。証券市場(株式市場)において株式が売買可能である会社(上場企業)とは異なるので、注意を要する。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:16