コンプライアンス用語集
公益通報者保護法
公益通報者保護法とは、2004年(平成16年)6月18日公布、2006年(平成18年)4月1日施行された法律(平成16年法律第122号)。
「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること」を目的とする。
雪印食品事件や三菱自動車事件、ダスキン事件はいずれも社員や取引業者による内部通報から発覚しており、こうした内部通報者を保護するために法律が制定された。
もっとも、同法は労働者の保護を目的としているため、不利益を受けるおそれがない匿名通報や、通報者が個人事業主など労働者でない場合には保護されないとされており、保護が不十分であるとの指摘もある。
外部リンク bookmark
- SEEDS net HELPLINE
- 個人情報の保護に関する法律(総務省法令データ提供システム)
- 公益通報者保護制度ウェブサイト(内閣府国民生活局)
[最終更新日時: 2012-04-17 (火) 22:22:37]
