会計監査人とは、株式会社の計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する株式会社の機関である(会社法396条1項)。会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない(会社法337条1項)。

 会計監査人の設置は原則として任意であるが、委員会設置会社(会社法327条5項)と大会社(会社法328条)は、会計監査人を置かなければならない。


Last-modified: 2020-02-25 (火) 02:02:16