ケータイしながらの自転車も罰金
[大倉 健志]
前回のエントリーからずいぶんと間が開いてしまいました。
11月末にはいくつか続けてエントリーしたのですが、その中でも「アクションプランナー」に関するエントリーには、多くの反応をいただきました。
「アクションプランナー」でググると上位に来る(2008年12月14日現在、9位)こともあって、おかげさまで今月もっともアクセスを集めているエントリーにもなっています。
手帳にはみなさんそれぞれのこだわりがあることを教えていただいたり、手帳ネタから話が広がったりと、この時期の話題にも事欠きません。
1週間じっくり使ってみた感想は、非常にいい!ですね。
唯一の難点は、メモやポストイットを挟んでおきたいのですが、カバーの折り返し部分が短く、しょっちゅう転がり落ちることでしょうか。
ポストイットはそのうちいくつか種類を取りそろえて両面テープで固定してしまおうと思っています。
さて、今日のエントリーは大阪の話題から…。
大阪府内で携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為が禁止になった。これは大阪府道路交通規則の一部改正に伴い施行されたものだ。
新しい交通規則では、携帯電話、および携帯型音楽プレーヤー、携帯ゲーム機を操作しながら自転車を運転する行為を禁止。また、大音量で音楽等を聴きながら自動車や自転車など車両を運転することも禁じられている。
これらに違反した場合には、5万円以下の罰金が課せられる。
(「携帯電話を操作しながらの運転の禁止、自転車にも--大阪府:モバイルチャンネル - CNET Japan」より)
自動車運転中における携帯電話の使用が禁止されたのが、2004年(2004年11月1日施行道路交通法)。
それから4年経ち、大阪では自転車運転中に携帯電話等を使用した場合にも罰則が与えられることとなりました。
同様の規則は兵庫県や秋田県などでも施行されているようですが、マナーを向上させるためにはよいことではないかと思います。
大阪で自転車に乗っている人を見ると、車が通っている道路を平気で逆走していたり、歩行者をあおるような走り方をしていたりと、危ないなぁ…と思うことがよくあります。
他の地域ではそれほどでもなく、大阪が特に、ということなのかもしれませんが。
大阪市内は自転車の方が移動しやすく、営業等にも自転車を活用されている方が多数いらっしゃいます。
特に営業の方であれば、移動中にもお客さまや取引先の方と携帯で話しながら自転車を運転するといったこともあるかと思いますが、気をつけるようにしてくださいね。
先に実施されている兵庫県では、10月の改正規則施行から1ヶ月の間に警告や注意をおこなったのは1万件以上に上るが、罰金を求めることになったのは0件とのこと。
罰金を取られるから、という理由が先行したのでは本質的な解決には至りませんが、抑止力も必要であると思います。
その場合、あいまいな基準ではなく、明確な基準が定められていることが効果を発揮するかどうかの分かれ目になるのでしょうね。
私の周囲ではこのニュースが話題になっていませんでしたので、今回はこのニュース取り上げてみました。