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体が資本!
[臼井 友章]

 当社では、先週から今週にかけて健康診断がありました。読者の皆さんの会社はいかがでしょうか?

 さて、この健康診断、業務多忙を理由に受けない人もかなりいると聞きますが、法律で決められたものであることはご存じでしょうか?

 労働安全衛生法66条1項は、

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

と定め、健康診断を行わなかった事業者に対して、50万円以下の罰金を科しています(同法120条1項)。

 そして、労働安全衛生規則は、1年以内ごとに1回実施しなければならない健康診断において、以下の11項目について健康診断を行わなければならないとしています(同規則44条)。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  7. 貧血検査
  8. 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
  9. 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド)
  10. 血糖検査
  11. 心電図検査

 これを見た方の中には、受検していない検査項目があると驚かれる方もいるかもしれません。実はこれらの項目のうち、以下の項目については、医師が不要と判断した場合には省略が可能とされています。

  • 身長検査(20歳以上の者)
  • 聴力検査(45歳未満(35歳・40歳を除く)で他の方法でも可)
  • 喀痰検査(胸部エックス線検査により発病等の発見されない者)
  • 尿検査(血糖検査で異常の無い者)
  • 貧血検査(40歳未満の者(35歳を除く))
  • 肝機能検査(40歳未満の者(35歳を除く))
  • 血中脂質検査(40歳未満の者(35歳を除く))
  • 心電図検査(40歳未満の者(35歳を除く))
  • 血糖検査(40歳未満の者(35歳を除く))

 …と、ここまで制度の説明をしてきましたが、どんな職業であっても、やはり「体が資本」。各人の個性がそのまま「売り」となる当社も例外ではありません。適度な食事、適度な運動、適度な休息を心がけたいものです。まずは己の身を省みることから、ですね。

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